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よくある質問

Q & A

Q重要事項説明とは?

買主に対し、定められた項目について、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。これは、契約を行う前に行わなければなりません。重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」ですが、宅地建物取引業法で、説明すべき事項が細かく定められています。後々のトラブル等がないように、売主様も買主様も納得いただけるように、十分に時間を取り、納得いくまでご説明いたします。

Q不動産購入にかかる諸費用はどのようなものがあるのでしょうか?

不動産を購入するときには、物件の価格以外にも様々な諸費用がかかります。
主なものをあげると

・所有権移転費用  ・登録免許税
・印紙税      ・不動産取得税
・仲介手数料    ・引越費用

また、住宅ローン融資を利用する場合には保証料などの費用もかかってきます。 諸費用は物件によって異なりますので、購入時にお問い合わせください。

Q手付金とは

手付金は、不動産売買の契約を結ぶ際に買主様が売主様に対して支払う金銭をいいます。買主様は「この物件(あるいは土地)は私が買いますよ」という意思表示を示し、売主様は「必ずあなたに売りますよ」という証拠にします。つまり、手付金とは「双方が内容に納得して契約を結び、不動産の引き渡しまで責任をもって手続きをおこなうことを誓う約束である」とも言えます。
このときに支払った手付金は、のちに決済をおこなうときに差し引かれます。つまり、買主様は決済時に、売買代金から手付金額分を引いた残金を支払うことになります。この手付金の額に関して、不動産業者の場合は、売買価格の2割が上限とされています。

Q仲介手数料とは?

買主に対し、定められた項目について、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。これは、契約を行う前に行わなければなりません。重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」ですが、宅地建物取引業法で、説明すべき事項が細かく定められています。後々のトラブル等がないように、売主様も買主様も納得いただけるように、十分に時間を取り、納得いくまでご説明いたします。

Q重要事項説明とは?

仲介手数料は不動産会社を通じて不動産を購入・売却した際に支払う成功報酬となります。この仲介手数料は法令で上限が定められています。売買契約が成立しなければ仲介手数料はいただきません。

売買金額(消費税抜) 仲介手数料率(消費税込み)
200万円以下 5% + 消費税
200万円超400万円以下 4% + 消費税
400万円超 3% + 消費税

なお、代金額が400万円以下の空家の売買等を媒介した場合、媒介報酬を上記の上限額に現地調査などに要する費用に相当する額を合計した金額以内とする旨の特例が認められました。この特例は、平成30年1月1日から施工されました。

Q不動産媒介(仲介)契約とは?

不動産会社に不動産を売ることを依頼する契約のことを媒介契約といいます。媒介契約の種類には、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。

基本的には媒介契約は3種類とも不動産取引によるトラブルを防ぎ取引が安全で円滑に行われることを目的としたもので、「宅地建物取引業法」で定められたものです。媒介契約にあたっては、売主と不動産会社の間で契約形態や仲介手数料などを取り決め、書面で締結することが義務付けられています。

この3種類の契約、何が違うかというと種類によって他の不動産会社への仲介依頼や、売主が自分で見つけた買主と直接売買契約をする取引ができるかといった点などが異なります。
媒介契約を結ぶことで、売主様側にも契約を守る義務が発生しますので、取引の制約の違いなどを十分に理解したうえで、どの媒介契約を選ぶか決めてください。なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、お客さまからの申し出により更新または解約することができます。

Q契約に必要な書類は?

本人⇒印鑑証明(無い場合「住民票対応」)/収入証明書/入居者全員の写真付身分証明書及び住民票

連帯保証人⇒印鑑証明/収入証明書/写真付身分証明書

Q住居から事務所へ変更したい

用途変更は住居契約を解約し、新たに事務所契約を締結していただく事となります。但し、住居専用の物件の場合は変更できません。諸手続き・費用については、スタッフへお問い合わせください。